エバラポンプ 50Hz
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浸出性能基準(水道法)ポンプ参考資料734参考資料(別表第1)上  欄下  欄■給水装置の構造及び材質の基準に関する省令[浸出等に関する基準]第2条飲用に供する水を供給する給水装置は、厚生労働大臣が定める浸出に関する試験(以下「浸出性能試験」という。)により供試品(浸出性能試験に供される器具、その部品、又はその材料(金属以外のものに限る。)をいう。)について浸出させたとき、その浸出液は、別表第1の上欄に掲げる事項につき、水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具にあっては同表の中欄に掲げる基準に適合し、それ以外の給水装置にあっては同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。中  欄水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸出液、又は給水管の浸出液に係る基準カドミウムの量に関して、0.0003M/L以下であること。カドミウムの量に関して、0.003M/L以下であること。0.001M/L以下であること。0.001M/L以下であること。0.001M/L以下であること。0.001M/L以下であること。事  項カドミウム及びその化合物1、2-ブタジエン1、3-ブタジエン水銀及びその化合物水銀の量に関して、0.00005M/L以下であること。水銀の量に関して、0.0005M/L以下であること。セレン及びその化合物セレンの量に関して、0.001M/L以下であること。セレンの量に関して、0.01M/L以下であること。鉛及びその化合物鉛の量に関して、0.001M/L以下であること。鉛の量に関して、0.01M/L以下であること。ヒ素及びその化合物ヒ素の量に関して、0.001M/L以下であること。ヒ素の量に関して、0.01M/L以下であること。六価クロム化合物六価クロムの量に関して、0.005M/L以下であること。六価クロムの量に関して、0.05M/L以下であること。シアン化物イオン及び塩化シアンシアンの量に関して、0.001M/L以下であること。シアンの量に関して、0.01M/L以下であること。硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素1.0M/L以下であること。10M/L以下であること。フッ素及びその化合物フッ素の量に関して、0.08M/L以下であること。フッ素の量に関して、0.8M/L以下であること。ホウ素及びその化合物ホウ素の量に関して、0.1M/L以下であること。ホウ素の量に関して、1.0M/L以下であること。四塩化炭素0.0002mg/L以下であること。0.002M/L以下であること。1、4-ジオキサン0.005M/L以下であること。0.05M/L以下であること。シス-1、2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン0.004M/L以下であること。0.04M/L以下であること。ジクロロメタン0.002M/L以下であること。0.02M/L以下であること。テトラクロロエチレン0.001M/L以下であること。0.01M/L以下であること。トリクロロエチレン0.001M/L以下であること。0.01M/L以下であること。ベンゼン0.001M/L以下であること。0.01M/L以下であること。ホルムアルデヒド0.008M/L以下であること。0.08M/L以下であること。亜鉛及びその化合物亜鉛の量に関して、0.1M/L以下であること。亜鉛の量に関して、1.0M/L以下であること。アルミニウム及びその化合物アルミニウムの量に関して、0.02M/L以下であること。アルミニウムの量に関して、0.2M/L以下であること。鉄及びその化合物鉄の量に関して、0.03M/L以下であること。鉄の量に関して、0.3M/L以下であること。銅及びその化合物銅の量に関して、0.1M/L以下であること。銅の量に関して、1.0M/L以下であること。ナトリウム及びその化合物ナトリウムの量に関して、20M/L以下であること。ナトリウムの量に関して、200M/L以下であること。マンガン及びその化合物マンガンの量に関して、0.005M/L以下であること。マンガンの量に関して、0.05M/L以下であること。塩化物イオン20M/L以下であること。200M/L以下であること。蒸発残留物50M/L以下であること。500M/L以下であること。陰イオン界面活性剤0.02M/L以下であること。0.2M/L以下であること。非イオン界面活性剤0.005M/L以下であること。0.02M/L以下であること。フェノ-ル類フェノ-ルの量に換算して、0.0005M/L以下であること。フェノ-ルの量に換算して、0.005M/L以下であること。有機物(全有機炭素(TOC)の量)0.5M/L以下であること。3M/L以下であること。味異常でないこと。異常でないこと。臭気異常でないこと。異常でないこと。色度0.5度以下であること。5度以下であること。濁度0.2度以下であること。2度以下であること。エピクロロヒドリン0.01M/L以下であること。0.01M/L以下であること。2、4-トルエンジアミン0.002M/L以下であること。0.002M/L以下であること。2、6-トルエンジアミン0.001M/L以下であること。0.001M/L以下であること。備考主要部品の材料として銅合金を使用している水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準にあっては、この表鉛及びその化合物の項中「0.001M/L」とあるのは「0.007M/L」と、亜鉛及びその化合物の項中「0.1M/L」とあるのは「0.97M/L」と、銅及びその化合物の項中「0.1M/L」とあるのは「0.98M/L」とする。別表第1平成26年一部改正亜硝酸態窒素0.004mg/L以下であること。0.04mg/L以下であること。1、2-ジクロロエタン0.0004M/L以下であること。0.004M/L以下であること。スチレン0.002M/L以下であること。0.002M/L以下であること。酢酸ビニル0.01M/L以下であること。0.01M/L以下であること。アミン類トリエチレンテトラミンとして、0.01M/L以下であること。トリエチレンテトラミンとして、0.01M/L以下であること。

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