エバラフレッシャー給水ユニット・消火ポンプ 50Hz
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消防庁告示第8号解説533参考資料ハ 製造年及び製造番号ニ 定格出力又は定格容量ホ 定格電圧ヘ 定格電流(定格出力における電流の近似値をいう。)ト 定格回転速度チ 定格の種類(連続定格のものにあっては、表示しないことができる。)リ 交流電動機にあっては、相数及び周波数(3) 内燃機関にあっては、次に掲げる事項(ポンプと一体となっているものにあっては、(1)に掲げる事項と重複する事項を除く。)イ 製造者名又は商標ロ 品名及び型式記号ハ 製造年及び製造番号ニ 燃料の種類及び容量第6 付属装置等ポンプ方式の加圧送水装置の付属装置等は、次によるものとする。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備に用いるものにあっては、第5号及び第7号の規定は、適用しない。1 制御盤制御盤は、次に定めるところによること。(1) 制御盤の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の強度を有するものであり、かつ、腐食するおそれのあるものにあっては有効な防食処理を施したものであること。(2) 制御盤の構造及び性能は、次によること。イ 第1種制御盤にあっては、配電盤及び分電盤の基準(昭和56年消防庁告示第10号。以下「配電盤等の基準」という。)に定める第1種配電盤等の構造及び性能を有するものであること。ロ 第2種制御盤にあっては、配電盤等の基準に定める第2種配電盤等の構造及び性能を有するものであること。ハ イ又はロに規定する以外の制御盤にあっては、配電盤等の基準の規定に準じた構造及び性能を有するものであること。(3)インバータ方式の制御盤にあっては、次によること。イ 電動機の回転速度を切り替える際に、電動機の運転及び接続されている発電機その他の設備の機能に支障を生じないよう措置されていること。ロ 電動機の回転速度は、定格回転速度を超えないこと。ハ 制御盤の回路を保護するための装置の作動により、加圧送水装置の機能に支障を生じないよう措置されていること。(4) 制御盤は、電源が非常電源に切り替った場合であっても、始動装置を操作することなく継続して作動する機能を有するものであること。(5) 制御盤内に設ける開閉器及び遮断器は次によること。イ 低圧制御盤内において電路を分岐する場合は、当該電路ごとにJIS C 8201-2-1(低圧開閉装置及び制御装置―第2-1部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の遮断器))(附属書一(規定)(JIS C 60364建築電気設備規定対応形回路遮断器)を除く。以下同じ。)又はJIS C 8211(住宅及び類似設備用配線用遮断器)(附属書一(規定)(JIS C 0364 建築電気設備規定対応形配線用遮断器)を除く。以下同じ。)に適合する遮断器を設けること。ロ 低圧制御盤内において電路を分岐しない場合は、イに規定する遮断器又はJIS C 8201-2-1若しくはJIS C 8211に準じた素子なし配線用遮断器を設けること。ハ 高圧制御盤内の電路に設ける断路器又は限流ヒューズは、JISC4606(屋内用高圧断路器)又はこれと同等以上の性能・機能を有するものであること。消防庁告示第8号「加圧送水装置の基準」解 説

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