エバラフレッシャー給水ユニット・消火ポンプ 50Hz
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消防庁告示第8号解説535参考資料消防庁告示第8号「加圧送水装置の基準」解 説(5) 減水警報装置の発信部は、フロートスイッチ又は電極とし、呼水槽の貯水量が当該呼水槽の有効水量の二分の一となる前において、音響により警報を発するための信号を発信するものであること。(6) 呼水槽に水を自動的に補給する装置は、呼水槽が減水した場合において、水道、高架水槽等からボールタップ等により自動的に水を補給するものであること。3 水温上昇防止用逃し配管ポンプの水温上昇防止用逃し配管(以下「逃し配管」という。)は、次に定めるところによること。ただし、ポンプ本体に逃し機構を有するものにあっては、この限りではない。(1) 逃し配管は、ポンプ吐出側逆止弁の1次側であって、呼水管の逆止弁のポンプ側となる部分に接続され、ポンプの運転中に常時呼水槽等に放水するものであること。(2) 逃し配管には、オリフィス及び止水弁が設けられていること。(3) 逃し配管の口径は、呼び15以上とすること。(4) 逃し配管には、ポンプの締切運転(ポンプの吐出側の弁を閉止して吐出量を零にした状態における運転をいう。)を連続して行った場合においてポンプ内部の水温が30度以上上昇しないようにするために必要な量の水が流れるように措置すること。4 ポンプ性能試験装置ポンプのポンプ性能試験装置は、次に定めるところによること。(1) 配管は、ポンプの吐出側の逆止弁の1次側に接続され、ポンプの負荷を調整するための流量調整弁、流量計等を設けたものであること。この場合において、流量計の流入側及び流出側に設けられる整流のための直管部の長さは、当該流量計の性能に応じたものとすること。(2) 流量計は、差圧式のものとし、定格吐出量を測定することができるものであること。(3) 配管の口径は、ポンプの定格吐出量を十分に流すことができるものであること。5 起動用水圧開閉装置加圧送水装置の起動用水圧開閉装置は、次に定めるところによること。(1) 起動用圧力タンクの容量は、100リットル以上とすること。ただし、吐出側主配管に設ける止水弁の呼び径が150以下の場合にあっては、50リットル以上とすることができる。(2) 起動用圧力タンクは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定める第2種圧力容器又は高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に定める圧力容器の規定に適合するものであること。(3) 起動用圧力タンクは、ポンプ吐出側逆止弁の2次側において、管の呼び25以上で止水弁を備えた配管に接続されていること。(4) 起動用圧力タンク又はその直近には、圧力計、起動用水圧開閉器及びポンプ起動試験用の排水弁を設けること。(5) 起動用水圧開閉器の設定圧力は、著しく変動しないものであること。6 バルブ類バルブ類は、次に定めるところによる。(1) バルブ類は、ポンプの最高吐出圧力の1.5倍の圧力に十分耐えることができる強度、耐食性及び耐熱性を有するものであること。(2) 吐出側主配管に取り付けられる内ねじ止水弁は、開閉位置表示を付したものであること。(ポンプ性能試験装置は[ 旧]と同一内容。)

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