エバラフレッシャー給水ユニット・消火ポンプ 60Hz
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消防庁告示第8号解説527参考資料第1 趣旨この告示は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第7号二に規定する加圧送水装置の基準を定めるものとする。第2 用語の意義この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。1 加圧送水装置 高架水槽、圧力水槽又はポンプにより圧力を加え、送水を行う装置をいう。2 高架水槽方式の加圧送水装置 高架水槽の落差を利用して送水のための圧力を得る方式の加圧送水装置で、水槽、制御盤、水位計、排水管、溢水用排水管、補給水管、マンホールその他必要な機器で構成されるものをいう。3 圧力水槽方式の加圧送水装置 水槽に加えられた圧力を利用して送水を行う方式の加圧送水装置で、水槽、圧力計、水位計、制御盤、排水管、補給水管、マンホールその他必要な機器で構成されるものをいう。4 ポンプ方式の加圧送水装置 回転する羽根車により与えられた運動エネルギーを利用して送水のための圧力を得る方式の加圧送水装置で、ポンプ及び電動機(特定施設水道連結型スプリンクラー設備(消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第十二条第二項第三号の二に規定する特定施設水道連結型スプリンクラー設備をいう。以下同じ。)に用いるポンプ方式の加圧送水装置にあっては、電動機又は内燃機関)並びに制御盤、呼水装置、水温上昇防止用逃し配管、ポンプ性能試験装置、起動用水圧開閉装置、フート弁その他必要な機器(特定施設水道連結型スプリンクラー設備に用いるポンプ方式の加圧送水装置にあっては、これらに加えて、補助水槽。以下「付属装置等」という。)で構成されるものをいう。5 制御盤 加圧送水装置の監視、操作等を行うための装置をいう。6 呼水装置 水源の水位がポンプより低い位置にある場合に、ポンプ及び配管に充水を行う装置をいう。7 水温上昇防止用逃し配管 ポンプの締切運転時において、ポンプの水温の上昇を防止するための逃し配管をいう。8 ポンプ性能試験装置 ポンプの全揚程(ポンプの吐出口における水頭(単位重量の液体のもつエネルギーをその液体柱の高さで表した値をいう。以下同じ。)とポンプの吸込口における水頭の差をいう。以下同じ。)及び吐出量を確認するための試験装置をいう。9 起動用水圧開閉装置 配管内における圧力の低下を検知し、ポンプを自動的に起動させる装置をいう。10 フート弁 水源の水位がポンプより低い位置にある場合に、吸水管の先端に設けられる逆止弁をいう。11 非常動力装置 内燃機関、ガスタービン又はこれらと同等以上の性能を有する原動機により、ポンプを駆動する装置をいう。第3 高架水槽方式の加圧送水装置高架水槽方式の加圧送水装置は、次によるものとする。1 確実に作動するもので、十分な耐久性を有し、取扱い操作、点検及び部品の取替えが容易にできるものであること。2 腐食するおそれのある部分は、有効な防食処理を施したものであること。3 水槽の取付ボルト及び基礎ボルトは、地震による震動等に対し十分な強度を有するものであること。消防庁告示第8号「加圧送水装置の基準」解 説
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