エバラフレッシャー給水ユニット・消火ポンプ 60Hz
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消防庁告示第8号解説528参考資料第4 圧力水槽方式の加圧送水装置圧力水槽方式の加圧送水装置は、次によるものとする。1 確実に作動するもので、十分な耐久性を有し、取扱い操作、点検及び部品の取替えが容易にできるものであること。2 圧力水槽は、使用圧力に対し十分な強度を有するものであること。3 加圧用の気体は、圧縮空気、窒素ガス等とし、補給、加圧等を安全に行うことができるものであること。4 腐食するおそれのある部分は、有効な防食処理を施したものであること。5 水槽の取付ボルト及び基礎ボルトは、地震による震動等に対し十分な強度を有するものであること。6 加圧用ガス容器の作動により生ずる圧力を利用して送水するものにあっては、必要な圧力を得るのに十分な量の加圧用の気体を加圧用ガス容器に充てんすること。第5 ポンプ方式の加圧送水装置ポンプ方式の加圧送水装置は、次によるものとする。1 ポンプの構造ポンプの構造は次に定めるところによること。(1) 取扱い操作、点検及び部品の取替えが容易にできるものであること。ただし、特殊な構造又は部品で整備交換等を行う必要のない部分については、この限りでない。(2) 潤滑油を必要とする軸受部を有するポンプにあっては、当該軸受部は、外部から油面を点検することができるものであり、かつ、補給のための注油孔又は給油口を設けたものであること。(3) 回転する部分又は高温となる部分であって、人が触れるおそれのある部分は、安全上支障のないようにカバーを設けるなどの措置が講じられていること。(4) 腐食するおそれのある部分は、有効な防食処理を施したものであること。(5) 水中に設置するポンプにあっては、吸込口にステンレス鋼又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを材料とするろ過装置を設けたものであること。(6) ポンプ本体の配管接続部に設けられる継手は、JIS(工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項の日本工業規格をいう。以下同じ。)B2220(鋼製管フランジ)又はB2239(鋳鉄製管フランジ)に適合するもの(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあっては、JISB2220(鋼製管フランジ)、B2239(鋳鉄製管フランジ)、B2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)、B2302(ねじ込み式鋼管製管継手)又はB2308(ステンレス鋼製ねじ込み式管継手)に適合するもの)であること。(7) 電気配線、電気端子、電気開閉器等の電気部品は、湿気又は水により機能に異常が生じないように措置が講じられたものであること。(8) 架台等への取付ボルト及び基礎ボルトは、地震による震動等に対し十分な強度を有するものであること。(9) ポンプは、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある付属装置を設けたものでないこと。2 ポンプの材質ポンプの材質は、次のいずれかに適合するものであること。消防庁告示第8号「加圧送水装置の基準」解 説

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