エバラフレッシャー給水ユニット・消火ポンプ 60Hz
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消防庁告示第8号解説532参考資料異常が生じないものであること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備に用いるものにあっては、この限りでない。(3) 絶縁性能電動機は、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第5条の規定による絶縁性能を有するように設置されるものであること。(4) 始動方式イ 交流電動機の始動方式は、じか入れ始動(電動機の出力が11キロワット以上で低圧電動機であるものを除く。)、スターデルタ始動、クローズドスターデルタ始動、リアクトル始動、コンドルファ始動、2次抵抗始動その他これらに類するものであること。ロ 直流電動機の始動方式は、イに規定する始動方式と同等以上の始動電流を低減することができる性能を有するものであること。ハ ポンプの運転中に電気の供給が停止し、再び供給が行われた場合において、始動装置を操作することなく再度運転することができるものであること。ニ 電磁式スターデルタ始動方式のものにあっては、ポンプの停止中において、電動機巻線に電圧を加えないように措置が講じられているものであること。5-2 内燃機関内燃機関は、次に定めるところによること。(1)外部から容易に人が触れるおそれのある充電部及び駆動部は、安全上支障のないように保護されていること。(2)起動信号を受けてから定格吐出量に達するまでの時間は、40秒以内であること。(3)セルモーターに使用する蓄電池は、各始動間に5秒の間隔を置いて10秒の始動を3回以上行うことができる容量のものを用い、常時充電可能な充電器を設けること。(4)燃料タンクは、次に適合するものであること。イ 液体を燃料とするものにあっては、運転に支障のない強度を有し、かつ、燃料に対して耐食性を有するものであること。ロ ガスを燃料とするものにあっては、運転に支障のない強度を有するものとするほか、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定によること。ハ 燃料タンクは、ポンプを定格負荷の状態で30分以上運転できる量の燃料を保有し、かつ、燃料タンク内の燃料の量を確認することができる構造とすること。6 表示ポンプ及び電動機には、次に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示すること。(1) ポンプにあっては、次に掲げる事項イ 製造者名又は商標ロ 品名及び型式記号ハ 製造年及び製造番号ニ 定格吐出量及び定格全揚程ホ 吸込口径及び吐出口径(吸込口径及び吐出口径が同一である場合は一つの表示とすることができる。)ヘ 多段ポンプにあっては、段数ト 回転速度又は同期回転速度チ 回転方向を示す矢印又は文字(2)電動機にあっては、次に掲げる事項(ポンプと一体となっているものにあっては、(1)に掲げる事項と重複する事項を除く。)イ 製造者名又は商標ロ 品名及び型式記号消防庁告示第8号「加圧送水装置の基準」解 説
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