エバラフレッシャー給水ユニット・消火ポンプ 60Hz
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消防庁告示第8号解説534参考資料ニ 操作回路の遮断器又はヒューズは、当該操作回路に必要な遮断容量を有するものであること。(6) 制御盤には、次に掲げる装置を設けるとともに、当該装置の名称又は用途を見やすい箇所に容易に消えないように表示すること。イ 電動機又は内燃機関を直接操作することのできる起動用スイッチ及び停止用スイッチロ 次に掲げる表示灯(イ) 電源表示灯(白色)(ロ) 運転表示灯(赤色)(ハ) 呼水槽減水表示灯(橙色)(ニ) 電動機過電流表示灯(橙色)(ホ) 操作回路の電源表示灯(操作回路に配線用遮断器を設けた場合に限る。)(白色)ハ 電流計及び電圧計(当該制御盤以外の装置等により電圧を確認できる場合を除く。)ニ 次に適合する呼水槽減水警報装置及び電動機過電流警報装置(イ) ベル・ブザー等により、音響を発すること。(ロ) 停止及び復帰は、直接操作により行われるものであること。(ハ) 作動した場合において、これと連動して電動機を自動的に停止させる機能を有しないものであること。ただし、非常動力装置をポンプに付置した場合において、電動機過電流警報装置を停止したときにこれと連動して非常動力装置を起動させることができるものにあっては、この限りでない。(7) 制御盤には、次に掲げる端子(特定施設水道連結型スプリンクラー設備に用いる制御盤にあっては、ロを除く。)を設けること。イ 起動用入力端子ロ 呼水槽減水検出用入力端子ハ 警報信号用出力端子ニ ポンプ運転信号用出力端子ホ 接地用端子ヘ その他必要な端子(8) 表示制御盤には、次に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示すること。イ 製造者名又は商標ロ 品名及び型式記号ハ 第1種制御盤又は第2種制御盤にあっては、その旨の表示ニ 製造年及び製造番号ホ 定格電圧ヘ 電動機出力2 呼水装置ポンプの呼水装置は、次に定めるところによること。(1) 呼水装置は、呼水槽、溢水用排水管、排水管(止水弁を含む。)、呼水管(逆止弁及び止水弁を含む。)、減水警報装置の発信部及び呼水槽に水を自動的に補給するための装置により構成されるものであること。(2) 呼水槽の材質は、鋼板、合成樹脂又はこれらと同等以上の強度、耐食性又は耐熱性を有するものとし、腐食するおそれがある場合は有効な防食処理を施したものであること。(3) 呼水槽の有効水量は、100リットル以上とすること。ただし、フート弁の呼び径が150以下の場合にあっては、50リットル以上とすることができる。(4) 呼水装置の配管口径は、補給水管にあっては呼び15以上、溢水用排水管にあっては呼び50以上、呼水管にあっては呼び40以上であること。消防庁告示第8号「加圧送水装置の基準」解 説
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