エバラフレッシャー給水ユニット・消火ポンプ 60Hz
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消防庁告示第8号解説536参考資料消防庁告示第8号「加圧送水装置の基準」解 説(3) 開閉弁又は止水弁にあってはその開閉方向を、逆止弁にあってはその流水方向を表示すること。7 フート弁フート弁は、次に定めるところによること。(1) フート弁は、ろ過装置を有するとともに、鎖、ワイヤー等で手動により開閉することができる構造のものであること。(2) フート弁の弁箱、ろ過装置、弁体及び弁座は、使用圧力に十分耐えることのできる強度及び耐食性を有するものであること。8 圧力計及び連成計ポンプの圧力計及び連成計は、JISB7505-1(アネロイド型圧力計-第1部:ブルドン管圧力計)の1.6級又はこれと同等以上の精度を有するものであること。9 非常動力装置非常動力装置は、次に定めるところによること。(1) 非常動力装置の構造及び性能は、自家発電設備の基準(昭和48年消防庁告示第1号)に定める原動機の構造及び性能に準ずるものであること。(2) ポンプと非常動力装置との接続部におけるクラッチは、次によること。イ ポンプ停止時の逆転による事故を防ぐため、一方向クラッチであること。ロ 連結時の衝撃を緩和するための緩衝連結の機能を有すること。10補助水槽補助水槽は、次に定めるところによること。(1) 補助水槽には、減水したときに当該水槽に水を自動的に補給するための装置が設けられていること。(2) 補助水槽は、ポンプの運転に支障のないよう、十分な量の水を安定的に供給できるものであること。(平11消庁告7・平20消庁告28・平26消庁告25・平27消庁告6・一部改正)附 則この告示は、平成9年7月1日から施行する。附 則〔平成11年9月8日消防庁告示第7号抄〕(施行期日)第1条 この告示は、平成11年10月1日から施行する。附則〔平成二〇年一二月二六日消防庁告示第二八号〕この告示は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。附則〔平成二六年一〇月一六日消防庁告示第二五号〕この告示は、平成二十七年三月一日から施行する。附則〔平成二七年三月一六日消防庁告示第六号〕この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

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